新型コロナウイルス感染症拡大に関する国税庁の対応策のひとつとして、飲食店(酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする料飲店等)を対象に、「期限付酒類小売業免許」の付与措置がとられることになった。
飲食業界が大きな影響を受ける中、提供酒類を持ち帰り用に販売するために本来必要な「酒類小売業免許」とは別に、「期限付酒類小売業免許」を新たに設け、迅速に付与するというもの。6月末までの申請で6カ月限定の免許を付与される。
【措置の概要】
〇 新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与。
〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出のあった免許申請書に限る。
〇 期限は免許付与から6か月間。
〇 自治体等から要請等あった場合、それに従うことを条件とする。
詳細は下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf